地盤   地盤から建築を考える

 第十章 地耐力  No.22

     今回は、地耐力についてお話します。

      最近、構造計算書や建築基準法が騒がれておりますので、法律に準じた地盤のことを考えていきます。

      国土交通省(平成十二年五月二十三日 建設省告示第千三百四十七号)の告示第一項では、地耐力と
      基礎について書かれています。

     
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十八条第三項及び第四項の規定に基づき、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を次のように定める。

第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、一平方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、一平方メートルにつき三十キロニュートン以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。・・・・・・・・・・・


       
 表にしますと、

        
地耐力 布基礎 ベタ基礎 杭基礎
30kN/u以上
20kN/u以上 30kN/u未満 ×
20kN/u以上 × ×


       となり、布基礎施工を行ってもよい地盤は30kN/u以上、ベタ基礎施工を行ってよい地盤は20kN/u以上、
      それ以下の地耐力の場合、改良工事や杭工事を行って地耐力を向上させるか杭基礎が必要になります。

      但し、これは、数字上の話であって、30kN/u以上の地耐力のある地盤でベタ基礎施工を行っても、不同沈下
      が発生した現場も多数あります。

      よく工務店様から『20kN/u以上あるからベタ基礎をしておけば安全』という言葉を頂きます。しかし、数字を守ることも
      大事ですが、不同沈下が発生する要因は他にもありますので注意してください。

                                            

                        
             シールドエージェンシー株式会社 ボス・ネット ビルダー・サクセス・ストーリー2005/12/15 26号抜粋


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